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最新更新日:令和5年5月8日 一覧
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置について[ 2025(令和7)年3月31日《令和6年度末》迄 ]
中小企業経営強化法に基づき「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置[法人税・所得税等]、金融支援、法的支援)を受けることが出来ます。2023(令和5)年度以降「先端設備導入計画」認定に生産性向上要件証明書は不要となります。
一般社団法人 日本産業用無人航空機工業会(以下JUAV)では中小企業経営強化税制のA類型について、要件確認を行い、要件を満たしている設備について、「生産性向上要件証明書」を発行致します。
上記の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置について (2025(令和7)年3月31日《令和6年度末》迄) 概要
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対象者及び税制措置 ◆中小企業経営強化税制:生産性向上設備(A類型) [注1]
経営力向上設備の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置等)を受けることが出来ます。○対象者(中小事業者等)- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の内常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
- 協同組合等
○税制措置 [注2]- 法人税 [注3]:
- 即時償却又は取得価格の10%の税額控除が選択適用が出来ます。
(資本金3,000万円以下の法人の場合) - 即時償却又は取得価格の7%の税額控除が選択適用が出来ます。
(資本金が1億円以下から3,000万円超の法人の場合)
(但し、対象者にならない場合有り。上記ホームページ参照)
適用期間 2025(令和7)年3月31日《令和6年度末》迄
対象設備及び要件
(一定の設備)JUAV対象設備(産業用無人航空機(回転翼機・小型回転翼機(マルチローター)・固定翼機)及び備品は産業用無人航空機に関するもののみ 【減価償却資産の種類(最低取得価格)/発売開始時期】◆機械及び装置(160万円以上)/10年以内
◆器具及び備品 (30万円以上)/6年以内
[注1] 本税制は生産性向上設備(A類型)の他に収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化に資する設備(D類型)があります。
詳細は上記サイトをご確認ください。[注2] 税制措置は他にもあります。詳細は上記サイトをご確認ください。[注3] 個人事業主の場合は所得税
中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置に係る生産性向上要件証明書の取得手続
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生産性向上要件証明書は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等であって、中小企業経営強化税制の要件のうち、生産性向上に係る以下の要件(「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件)を満たしていることを証明するものです。
- ① 一定期間内に販売(販売開始要件)された製品であるかの要件(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
- ② 生産性向上(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に該当するかの要件(年平均1%以上向上)
尚、生産性向上要件証明書は、税制措置の対象である設備を証明するものではありません。
証明書発行の手順
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- ユーザーの中小事業者がドローンメーカーに証明書発行を依頼
- ドローンメーカーがJUAVに証明書発行を申請 [注1]
- JUAVがドローンメーカーに証明書を発行
- 中小企業者が証明書を入手
- 中小企業者が主務大臣に経営力向上計画を申請
- 主務大臣が計画を認定
- 中小企業者が、計画に従って設備を取得
- 税務申告
[注1] 本証明書発行の申請は、ドローンメーカーが行うことが原則です。
必要書類と送付方法
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2023(令和5)年度より、押印が原則不要となります。これに伴い、Emailを使用しての申請及び要件確認後の返信が可能となります。
また、ご希望の申請者には、書類(用紙)を使用して、押印する手続方法も可能です。 この場合は、郵送等による送付及び返送となります。
但し、申請はEmailで送信し、返送は書類(用紙)のケース、 またこの逆のケースの手続きは実施しませんので予めご了承下さい。- ① 証明書発行申請に当り必要書類は以下の通りです。
◆JUAV指定用紙(様式1)(様式1)
◆チェックリスト(様式2)
◆エビデンス(必要に応じて裏付けとなる資料)
◆返信用封筒同封(切手貼)※押印をご希望の場合のみ
※書類の提出に関して要件確認内容や手続についてご不明な点があれば、正式にご送付いただく前にご相談下さい。事前確認致します。
※様式1、2は当工業会ホームページからダウンロードできます。(書式ダウンロード)
- ② 証明書発行手続
JUAVは、上記資料により要件を満たしていることを確認したドローンについては、証明書( 様式1)に当会代表者及び年月日を記入の上、ドローンメーカーに生産性向上要件証明書を返送又はEmail致します。
- ① 証明書発行申請に当り必要書類は以下の通りです。
証明書発行手数料について
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手数料は、以下の通りです。証明書返送時に請求書を同封及びEmail致しますので、支払期日までにお支払い(銀行振込)下さい。
正 会 員 証明書1通につき 1,100円(税込)
賛助会員・特別会員 証明書1通につき 5,500円(税込)
非会員 証明書1通につき 5,500円(税込)
送付先及びお問合せ先
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一般社団法人 日本産業用無人航空機工業会 担当 山上 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目9-3 053-482-8335 053-482-8332