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最新更新日:令和3年6月16日 一覧
生産性向上特別措置法に関する証明書発行について[ 平成30年6月6日以降に取得する機械・装置等が対象 ]
一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV)では、平成30年8月1日より、ドローン等の無人航空機を対象とした証明書の申請受付を開始しました。ご希望される製造業者等は、以下のガイドラインに従ってお申込み下さい。
生産性向上特別措置法に関する証明書発行ガイドライン(平成30年8月1日)
- 1. 生産性向上特別措置法に関する証明書
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において、先端設備(機械・措置等)が必要な要件を満たしていることを証明するものです。中小事業者等が先端設備等導入計画を市区町村に申請して認定を受ける際にこの証明書が必要になります。計画が市区町村から認定されると、当該設備の固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロ~1/2の軽減※)が受けられます。
※市区町村の条例で定めることになっており、市区町村の判断に依存します。又、平成29年4月1より実施されている中小企業等経営強化法の証明書と兼用し、様式も統一されました。(今回の生産性向上特別措置法の様式に一本化)本制度の取扱いは市区町村によって異なるため、具体的な対象設備や特例措置内容及び期間については市区町村にお問い合わせください。
※1 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましい。 ※2 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請する事。
(どの工業会等に申請すべきかは、経済産業省中小企業庁HP参照。)【証明書発行の手続き】
- ① 中小事業者等中小事業者等は、当該設備を生産した設備メーカーに証明書の発行を依頼してください。
- ② 依頼を受けた設備メーカーは、証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等へ申請してください。
◆工業会指定用紙(様式1)※申請書を兼ねています。 両面印刷して使用してください。
◆チェックリスト(様式2)
◆エビデンス(必要に応じて裏付けとなる資料)
◆非会員の場合は、会社概要(パンフレット等)
◆返信用封筒同封(切手貼)
※様式1、2は当工業会ホームページからダウンロードできます。(書式ダウンロード)
- ③ 工業会等は、証明書の発行にあたり証明書及びチェックリストの内容確認の上、設備メーカーへ証明書を発行。(証明書コピーとチェックリストは工業会保管、月度発行実績報告)
- ④ 工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカーは、依頼があった中小事業者等に証明書を転送します。
- ⑤ 中小事業者等は、④の確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し認定を受けることができます。
手続きに際しては、経営力向上計画の申請書に、④の証明書のコピーを添付する必要があります。 - ⑥ 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受ける事が出来ます。
- ⑦ 認定設備取得
- ⑧ 税務申告に際しては、④の証明書、⑤の申請書及び⑥の認定書(何れもコピー)を添付してください。
- 2. 要 件
事前に本制度の要件を満たしていることを十分に確認した上で、申請してください。
(要件)
- ① 販売開始から一定期間以内であること。(最新モデルでなくてもよい)
機械・装置:10年、工具:5年、器具・備品:6年、建物付属設備:14年
- ② 当該モデルが1世代前のモデルと比較して、年平均1%以上の生産性向上を達成していること。なお、比較するのは自社の1世代前のモデルであり、他社製品と比較する必要はありません。 ※NEWモデルの場合は、当工業会までご相談ください。
- ③ 取得価格が一定金額以上であること
機械・装置:160万円、測定工具及び検査工具:30万円、器具・備品:30万円、建物付属設備:60万円
- ① 販売開始から一定期間以内であること。(最新モデルでなくてもよい)
- 3. 郵送先
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目9-3 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会 053-482-8335 053-482-8332
- 4. 証明書発行手数料
正会員: 1,100円(消費税 100円)
賛助会員:5,500円(消費税 500円)
会員以外:5,500円(消費税 500円)
※証明書を申請者へ郵送する際、請求書も同封いたします。
- 5. 証明書の発行
証明書ができ次第、申請者宛に郵送致します。
申請資料を当会に郵送する際、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 6. 証明書の再発行
発行済みの証明書を紛失または内容訂正が必要になった場合には、証明書の再発行をいたします。
- ① 再申請の方法
新たに申請書(様式1)のみを郵送してください。チェックリストやエビデンスは不要です。但し、発行済み証明書の「整理番号」を記載したメモ用紙等を同封してください。
- ② 証明書の受け取り方法
新規申請の方法と同じです。 必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- ③ 再発行手数料
正会員: 1,100円(消費税 100円)
賛助会員:5,500円(消費税 500円)
会員以外:5,500円(消費税 500円)
- ① 再申請の方法
- 7. 書類作成の注意事項
- ① 必要書類(様式1 様式2)に所定事項を正確に記入してください。
当会が記入する部分(整理番号及び破線枠内)は記入しないてください。
- ② 必要に応じて、本制度の要件を満たしていることを示す根拠資料を要求する場合があります。
- ① 必要書類(様式1 様式2)に所定事項を正確に記入してください。
- 8. 本制度と従来からの「中小企業等経営強化法」との証明書の兼用について
本制度で使用される様式に1本化され、1枚の証明書で兼用になりますので、写しを準備しておいてください。
書式ダウンロード
経営サポート[中小企業庁HP]
お問合せ先
053-482-8335