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第二種型式認証取得に向けたコンサルティング・サービスのご紹介
令和4年12月5日に施行された改正航空法により、無人航空機(以下、ドローン)にも型式認証及び機体認証の制度が導入されました。その第二種認証を取得することにより、従来必要だった飛行毎の許可・承認が一定の空域・飛行方法について※1、原則として不要となりました。
この法改正により、物流、測量、インフラ点検、安全監視等のドローンの多様なユースケースについて飛行毎の許可申請が不要となるなどの運用利便性の向上が期待されます。
他方、型式認証を取得するための手続きや提出書類の書き方などがよくわからない、安全基準や均一性基準への適合性安全性の証明をどのようにすればよいかわからないなど、認証取得のハードルとなることが懸念される課題もあります。
(一社)日本産業用無人航空機工業会(JUAV)では、そのようなお悩み、疑問に応えるため、第二種型式認証取得に係るご相談をお受けするコンサルティング・サービスを行っております。
- 安全性証明に係る適合性証明計画作成支援
- 型式認証申請時の添付文書(12文書)の構成等の支援
- 簡易FMEA等リスクアセスメント実施支援
- 安全基準などへの適合性に関する検討支援
- 第一種型式認証へのステップアップも想定した第二種認証の準備をサポート
ドローンの第二種型式認証の取得をご検討中の方、検討するに当たって認証制度について詳しく知りたいという方は下記までご連絡ください。ご相談内容に応じてお見積り※2をさせていただきます。
お問い合わせ方法以下のいずれからでもお問い合わせいただけます。
具体的なサービスの一例
JUAVは2023年度にはすでに企業様からのご相談も御請けしており、今年度は更なるサービスの充実に向けてまいる所存です。具体的なサービスの一例※3は下記のとおりです。
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No. 対象項目・事項 サービス例 1 事前調整準備 登録検査機関への事前調整※4
申し込みに当たっての航空局通達との関連、記載方法の説明2 申請時添付書類(12文書) 各文書の概要説明と目次案等作成支援。航空局ガイドラインの内容に準拠しているかの確認と修正支援 3 特別要件 航空局が定める特別要件の適否についての検討支援 4 故障モード・影響解析
リスクアセスメントJIS W 0711※5等を参照し、リスク分析として簡易FMEA・FTAの作成等を支援 5 適用基準・適合性証明計画の原案 サーキュラNo.8-002に基づき適用基準の設定と計画作成とへの助言等 6 Work Breakdown Structure (WBS) 必要に応じ申請作業のためのWBS(作業分解構成図)の検討支援、クリティカルパスの抽出支援 その他 認証制度・安全基準の解釈に係わるご質問への回答 等
図.故障の木解析(FTA)と故障モード・影響解析表の作業支援イメージ
※1 一定の空域(空港周辺、高度150m以上、人口密集地域上空)、一定の飛行方法(夜間飛行、目視外飛行等)で無人航空機を飛行させる場合が対象。但し、一部の飛行類型は飛行毎の許可・承認が必要。
※2 JUAV会員には特別優遇価格も設けております。
※3 表記は一例であり定型的なサービスを示すものではありません。個別のサービスの内容につきましてはお客様のご要望・理解度をうかがったうえで個別に設定をさせていただきます。
※4 航空局が定める制度上、事前調整は必須ではありません。
※5 当該JIS規格はJUAVが日本規格協会(JSA)と協同で原案を作成したものです。