工業会について

定款

  • 第1章 総則

    • (名称)

      第1条

      この法人は、一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(以下「工業会 」)と称する。
      英文名:JAPAN UAV ASSOCIATION 略称は「JUAV」と称する。

    • (事務所)

      第2条

      工業会は、主たる事務所を静岡県磐田市新貝2500番地に置く。

    • 工業会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

  • 第2章 目的および事業

    • (目的)

      第3条

      工業会は、会員相互の協力により、産業用無人航空機の安全かつ健全な利用を推進し、 産業用無人航空機市場の発展と公共の利便性の向上に寄与することを目的とする。

    • (事業)

      第4条

      工業会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      • 無人航空機事業の安全な運航にかかる安全基準の制定及び改訂。
      • 上記基準に基づく機体、操縦士、整備工場に関わる認定及び認定証の発行。
      • 無人航空機事業の安全かつ健全な運航のために必要な調査、研究および技術の向上。
      • 無人航空機にかかる各国機関・団体・組織との連絡、調整及び協力。
      • その他、工業会の目的に必要な諸活動。

    • 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

  • 第3章 会員

    • (工業会の構成員)

      第5条

      会員は、正会員、賛助会員、特別会員から構成する。
      • 正会員
        無人航空機の製造事業、修理事業、販売事業を営むものであって、工業 会の目的に賛同する法人とする。
      • 賛助会員
        工業会の目的に賛同する法人、外資系企業又は個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
      • 特別会員
        工業会の目的に賛同する公的研究機関等並びにこれらに所属する個人とする。

    • 前項の会員のうち、正会員をもって一般社 団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

    • (会員資格の取得)

      第6条

      工業会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

    • (会員の義務)

      第7条

      工業会の正会員は、積極的に「産業用無人航空機」の性能確認証を取得すること。

    • 会員は、当定款、別に定める倫理規定及び総会、理事会で定められた事項に従うこと。

    • (経費の負担)

      第8条

      正会員は、総会において別に定める会費を支払わなければならない。

    • 賛助会員及び特別会員は、総会において別に定める会費を支払わなければならない。

    • 既納の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。

    • (任意退会)

      第9条

      会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

    • (除名)

      第10条

      会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議に基づき、除名することができる。
      • 工業会の定款若しくは規約又は理事会の決議に違反したとき。
      • 工業会の名誉を傷つけ、又は工業会の目的に反する行為をしたとき。
      • その他除名すべき正当な理由があるとき。

    • 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知しなければならない。

    • (会員資格の喪失)

      第11条

      前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
      • 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
      • 当該会員が解散または、死亡したとき。
      • 総正会員が同意したとき。

  • 第4章 総会

    • (構成)

      第12条

      総会は、すべての正会員をもって構成する。

    • 前項の総会をもって法人会計上の社員総会とする。

    • (権限)

      第13条

      総会は、次の事項について決議する。
      • 理事および監事の選任又は解任。
      • 理事及び監事の報酬等の額。
      • 会費の額及びその徴収方法。
      • 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認。
      • 定款の変更。
      • 解散及び残余財産の処分。
      • 会員の除名。
      • その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項。

    • (開催)

      第14条

      総会は定時総会として毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

    • (召集)

      第15条

      総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。

    • 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により臨時総会の招集を請求することができる。

    • (議長)

      第16条

      総会の議長は、会長とする。特段の事情がある場合は、会長が指名した理事とする。

    • (議決権)

      第17条

      総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

    • (決議)

      第18条

      総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

    • 前項の規定にかかわらず、次の議決は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      • 定款の変更
      • 解散
      • 会員の除名
      • 監事の解任
      • その他法令で定められた事項

    • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

    • (代理人又は書面による議決権の行使)

      第19条

      総会に出席できない正会員は、代理人又は書面をもって議決権を行使することができる。代理人によって議決権を行使する場合は、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。

    • 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

    • (参考人)

      第20条

      議長は、総会に必要とみとめる者を出席させ、発言させることができる。

    • (議事録)

      第21条

      総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    • 議長及び出席した理事の中から選出された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名捺印する。

  • 第5章 役員等

    • (役員の設置)

      第22条

      工業会に次の役員を置く。
      • 理事 3人以上
      • 監事 1人以上

    • 理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。

    • 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    • 理事又は監事は相互に兼ねることはできない。

    • (役員の選任)

      第23条

      理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中から選出する。但し、特に必要あると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては2人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

    • 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

    • (理事の職務及び権限)

      第24条

      理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    • 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、工業会を代表しその業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、工業会の業務を分担執行する。

    • (監事の職務及び権限)

      第25条

      監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、工業会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    • (役員の任期)

      第26条

      理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

    • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

    • 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

    • (役員の解任)

      第27条

      理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

    • (報酬)

      第28条

      理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って支給することができる。

    • (顧問)

      第29条

      工業会に若干名の顧問を置くことができる。

    • 顧問は理事会の決議によって会長が委嘱する。

    • 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じる。

  • 第6章 理事会

    • (構成)

      第30条

      工業会に理事会を置く。

    • 理事会はすべての理事を持って構成する。

    • 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

    • (権限)

      第31条

      理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の業務を行う。
      • 工業会の業務執行の決定。
      • 理事の職務の執行の監督。
      • 会長及び常務理事の選定及び解職。
      • その他理事会において必要と認めた事項。

    • (召集)

      第32条

      理事会は会長が招集する。

    • 理事の3分の1以上から請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。

    • 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

    • (決議)

      第33条

      理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    • 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

    • 理事は、あらかじめ委任状を提出して代理人を定めることができる。

    • (議事録)

      第34条

      理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    • 出席した会長は、前項の議事録に記名捺印する。

  • 第7章 事務局及び職員

    • (構成)

      第35条

      工業会の事務を処理するため、事務局を設置する。

    • 事務局には、事務局長及び必要に応じて所要の職員を置く。

    • 事務局長は、理事会の決議により会長が任命する。

    • 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 第8章 委員会

    • (種類)

      第36条

      工業会には、理事会の議決により必要に応じて各種委員会を置くことができる。

    • (運営)

      第37条

      委員会の運営に関しては、理事会において承認された規約による。

    • (参考人)

      第38条

      委員長は、委員会に必要と認めるものを出席させ、意見を述べさせることができる。

  • 第9章 会計

    • (事業年度)

      第39条

      工業会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    • (事業計画及び収支予算)

      第40条

      工業会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。

    • (事業報告及び決算)

      第41条

      工業会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
      • 事業報告
      • 事業報告の付属明細書
      • 貸借対照表
      • 損益計算書
      • 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

    • 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

    • (剰余金)

      第42条

      工業会は、剰余金の分配を行うことができない。

  • 第10章 定款の変更及び解散

    • (定款の変更)

      第43条

      この定款は、総会の決議によって変更することができる。

    • (解散)

      第44条

      工業会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

    • (残余財産の帰属)

      第45条

      工業会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  • 第11章 公告の方法

    • (公告の方法)

      第46条

      工業会は、主として電子公告に掲載することにより行う。ただし、事故その他止む得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

  • 第12章 補則

    • (委任)

      第47条

      この定款に定めるもののほか、工業会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長がべつに定める。

2017年 4月26日 設立
2019年 3月28日 改訂
2019年 6月 5日 改訂
2021年 6月10日 改訂